最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態には関係ありません。
最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対して助成金などの支援を実施しています。
詳しくは以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html
賃金引上げに向けた取り組み事例や、地域・業種・職種ごと、年代別の平均的な賃金などはこちらをご覧ください。
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/

